E就労資格証明書
就労資格証明書交付申請
就労資格証明書とは、外国人の方から申請があったときに、法務大臣がその者が「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行うことが出来る胸を証明する文書です。
善意の雇用主が雇用できない外国人の方を誤って雇用することがないように、または就業しようとする外国人の方がこの証明書を示すことで不利な扱いがされないように、就労可能な在留資格を取得していることを証明できるようにしたものです。
また、転職した場合いにこの証明書を取得しておくと、法務大臣が申請人の活動が適法であることを証明しているので、この証明書があれば次回の在留資格更新のときには手続きがスムーズに行われます。
ご依頼の具体例
1.転職活動中の外国人の方
2.転職をした外国人の方で在留資格の更新を予定している方
注意点 !
1.証明書の発行に要する期間は、勤務先に変更がなければ当日発行されることもありますが、転職をしていると1〜3か月かかることもありますので、在留期間が6か月程度残っている場合に有効な方法です。
2.在留期間が6か月以内の場合には、期限の3か月前になったら早めに在留更新手続き申請することをお勧めします。
3.転職した仕事の内容が前の仕事と大幅に異なって、別の在留資格に該当しそうな場合には在留資格変更申請が必要になります。
ご依頼の流れ
お問い合わせ・面談予約: 電話・メールにてお客様の都合に合わせて、面談日を決めます。 その際に必要最低限の持参するものを伝えます。
↓
無料相談: 就労資格証明書取得の許可率を判断し、問題点がないかを確認します。 業務の報酬・経費の見積書を提示させていただきます。
↓
業務のご依頼: 業務をご依頼いただける場合は、預り金(報酬額の半分)と契約書を交わし、業務に着手させていただきます。
↓
書類作成: お客様の予定に合わせて就労資格証明書が取得できるように書類を作成します。
↓
入国管理局への申請代行: なみしお事務所が入国管理局に申請をいたします。 審査機関は2週間〜1か月程度です。
↓
残金のお支払い: 残金のお支払い確認後、取得した就労資格証明書をお客様にお渡しいたします。
↓
業務終了: 業務終了とさせていただきます。
・メール:anashoshi7340@gmail.com
・お電話:03-6912-5218(海外からは+81-3-6912-5218)
・Fax:03-6912-5031(海外からは+81-3-6912-5031)