F永住許可
永住許可申請
「永住者」とは法務大臣が永住を認める者で、すでに在留資格を持って日本に滞在している外国人の方が、ある一定の要件を満たした場合に許可されます。
永住許可を取得すると、日本での活動が自由になり、在留期限の制限もなくなります。
職業を自由に選ぶことが出来ますし、在留資格の更新をする必要がなくなります。
永住許可に関するガイドライン
1.素行が善良であること。
* 日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子は適応外
2.独立生計を営む資産や技能を有すること。
* 日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子は適応外
* 難民認定者は適応外
3.その者の永住が日本国のりえきに合すると認められること
・原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格または移住資格を持って5年以上在留していること。
・罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
・現に有している在留資格について最長の在留期間を有していること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
<原則10年在留の特例>
・日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
その実子の場合は1年以上日本に在留していること。
・定住者の資格で5年以上継続して日本に在留していること。
・難民の認定を受けた者が、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
・高度人材に認定された人、または我が国に貢献があると認められる者で、5年以上継続して日本に在留していること。
ご依頼の具体例
1.在留活動の制限なく自由に就労したい方。
2.在留期間更新の手続きが大変なので永住権を取得したい方。
3.海外出張が多く、在留歴などにより在留資格更新に不安がある方。
4.日本での社会的信用を増したいと望んでいる方。
注意点 !
1.通常の在留資格変更申請と異なり、ガイドラインが設けられており、審査も厳重に行われます。
2.永住許可の申請結果には6か月以上時間がかかることがあるため、それまでに現在の在留期限がくる場合には在留資格更新手続きが必要になります。
3.日本からの出国での再入国許可は必要です。
4.永住者として認められても国籍はそのままで参政権はありません。
ご依頼の流れ
お問い合わせ・面談予約: 電話・メールにてお客様の都合に合わせて、面談日を決めます。 その際に必要最低限の持参するものを伝えます。
↓
無料相談: お客様の現状等をお聞きし、永住権取得の許可率を判断し、問題点がないかを確認します。 業務の報酬・経費の見積書を提示させていただきます。
↓
業務のご依頼: 業務をご依頼いただける場合は、預り金(報酬額の半分)と契約書を交わし、業務に着手させていただきます。
↓
書類作成: 最も許可率が高くなるよに書類を準備、作成します。
↓
入国管理局への申請代行: なみしお事務所が入国管理局に申請をいたします。 審査機関はおよそ6か月〜9か月かかります。
↓
許可の取得: 許可の通知がなみしお事務所に届きますので、お客様に代わり入国管理局で証印手続きを代行いたします。
↓
残金のお支払い: 残金のお支払い確認後、永住許可の証印がるパスポートをお客様にお渡しいたします。
↓
業務終了: 業務終了とさせていただきます。
・メール:anashoshi7340@gmail.com
・お電話:03-6912-5218(海外からは+81-3-6912-5218)
・Fax:03-6912-5031(海外からは+81-3-6912-5031)